契約期間満了しないうちに地主から田んぼを返してくれって言われたらどうする?
企業対企業なら違約金発生とかなんだろうけど、そこまで大事にするのもどうかと思うし・・・
>返してくれって言わ
それ地主が言えないようになっていないか、農地法で。
契約満了後なら、
主要な収穫前なら収穫時を基準として、収穫後だとその時点を基準として、1年後に返還(地代を支払う義務有り)。
ただし、果樹等の場合には、移植作業終了後に返還。ただし、移植作業中は地代を取れない。
民法
第六百十七条(収穫)、第七百十六条あたり(竹木)、第二百六十九条あたり(地上権)の拡大解釈
地上権がないと竹木の栽培が恐ろしくでできない(木を育てるのに10年以上かかって収穫が果樹)。
逆にいえば、竹木を買い取ります、農産物を(収穫前に)買い取ります、(占有している)農業機材を買い取ります、といえば、いつでも解約できることになる。
せめて昨年度中に言えと思ったので幸運してから返せっていうのを突っぱねてやった。どうせ埋めるんだから土建屋はそのほうが嬉しいだろ
あんまり機能してないのかな
農地の耕作権というのは非常に重いものだから。耕作人に立場は強いよ。
本来は、相当な理由が無い限り応じる必要も無いし。
相手が承知しなかったら弁護士などの法律家が入って揉めるだろうけど、判例があるから。
その補償を求めても当然。
実際、地主の立場は弱いからね。
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