井関のBIG-T7700の上位モデルも2750mmだけど、
以前井関に問い合わせた際の話では、
出荷段階で公道走行の許可取ってあるという話でした。
ただ、それは車両としての話で、
それとは別に走行許可を取らなきゃいけないような気もしないでもない。
というかうちのあたりの圃場整備規格だと、
2.5mでも圃場の取り付け部を通れないかな。
水路に蓋して土盛ればいいけど。
しかしこの先無人化が進めば、
大きなトラクター1台より小さめのトラクター複数台の方が効率いいかも?
小さいといっても、プラウとか曳くなら100馬力台前半から半ばくらいだろうけど。
気になったから調べてみたらクラースジャガーも車幅3m前後なので
特殊車両用の法規が別にあるのかもしれません。
あれ小特ナンバーで走ってるので。
ナンバーは車両についての規定によるもので、
道路運送車両法によって定められています。
一方、公道の走行(運転)については道路交通法によって規定されます。
運転免許云々はこっちです。
あと、道路法というのもあります。
幅2.5mの最高限度の値はここに規定されています。
道路法によって「特殊車両通行許可」の申請をして許可証が必要となっていますが、
これは日時やルートを指定するような感じなので、
農業用トラクターを意図してはいない感じがします。
ちなみに、道路運送車両法と道路交通法での規定の違いにより、
車両としては小型特殊だけれども、運転免許は大型特殊がいる、
というトラクターという存在が出てきます。
農業用トラクターは道路関係の法律では4種類3分類になるかな。
・車両は小型特殊で、免許も小型特殊
・車両は小型特殊で、15km/h超えるので免許は大型特殊
・車両は小型特殊で、サイズが規定を超えるので免許は大型特殊
・35km/h超えるので車両は大型特殊で、免許も大型特殊
農耕用はサイズ規定無いから35km/h未満なら全て小型特殊ナンバー
何馬力なら35キロ以上出せるの?
何馬力から大特になるの?
農耕用は道路運送車両法で大きさ規定除外を受けてるから走れる
以前にメタメタに普通車規定だと違法車な車をスプレーヤーと物理リミッターつけて農耕用小型特殊自動車として登録するっての見たことがある
法律を理解してないね。
道路運送車両法はあくまでも車両に関する規定。
実際に道路を走ることに関しては、道路交通法と道路法に基づく。
広い道なら普通に走れると思う
条文無いっぽいです。幅広トレーラーと同じで登録自動車(ナンバー)は取得できるけど
公道走行時は制限外積載許可をとる必要があるのではないかと思います。
もっとも重機回送の彼らが律儀に許可を取ってるのかは不明ですが。
0 件のコメント :
コメントを投稿